歯の治療はセラミックなどの高価な材料を使用することが多く、どうしても高額になってしまいます。
そのため、家族全員の医療費の合計が10万円を超える場合、税金が還付、または軽減されるシステムがあります。
それが医療費控除です。
本人および生計を共にする親族の医療費(1/1〜12/31まで)が一定の金額を超える場合、翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。
インプラント / セラミック治療 / 小児の矯正 / 公共機関の通院交通費
※通院費に関しては付添いの必要なお子様の場合、付添い人の交通費も控除の対象となっています。
【 対象とならない治療 】
ホワイトニング / 駐車場代 / ガソリン代 / 歯科衛生用品(歯ブラシなど)
この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が医療費控除の対象となります。
この金額は課税の対象から控除される金額ですので、実際に戻ってくる金額は「医療費控除対象額X所得税率」となります。
医療費(A) | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 |
---|---|---|---|---|
課税所得金200万円未満 | 5000円 | 20000円 | 40000円 | 90000円 |
課税所得金500万円 | 10000円 | 40000円 | 80000円 | 180000円 |
課税所得金1000万円 | 16000円 | 60000円 | 130000円 | 290000円 |
※簡易計算ですので、あくまでも目安です